一般社団法人(一般財団法人)による診療所開設
一般社団法人による診療所の開設について
従来、診療所の開設は個人名義あるいは医療法人に限られていました。近年、一般社団法人によるクリニック開設の事例が増えて参りました。
医療法人の設立の年間スケジュールが都道府県ごとに決められているのに対して、一般社団法人によるクリニック開設は、いつでも着手することができます。一方、まだまだ事例が少ないことから、保健所に対する診療所の開設許可申請において、審査期間に長短の差が生じる可能性もあります。
例:東京都A市 約1か月
東京都B区 約6か月
神奈川県C市 約2か月
千葉県D市 約3か月
京都府E市 約2か月
大阪府F市 約3か月
東京都G区 原則再考を願う。(個人もしくは医療法人社団での開業のみ。)
(2024年10月時点における確認事例)
当事務所では、保健所への事前のヒアリングから、非営利型の一般社団法人の設立、診療所開設許可申請、開設届、保険医療機関指定申請など、一連の手続きをご支援させていただきます。
なお、ご要望により、一般財団法人による診療所開設にもご対応致します。社団と財団の違いは、法人種類の簡単比較表をご参照ください。
アポイント
TEL、メール等でお問い合わせください。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。
当事務所までお越しいただける場合には、 最寄りはJR水道橋駅となり、東口から徒歩約1分です。
お打ち合わせ
まずどのようなスケジュールをご予定されているか?また個人開業からの移行であれば、過去2期分の確定申告書をもとに現在の事業の状況などをお聞かせ下さい。
その上で、ご希望に沿った新規の開設、または個人からの移行について、基本的なプランをご提案させていただきます。どうぞ、疑問、不安な点などなんでもお申し付けください。一般社団法人の法律や制度についての知識は全くゼロでも結構です。
基本プランの策定と事前相談
お打合せを基に、当事務所が基本プランを策定します。
- スケジュール案
- 役員構成
- 定款案
- 開設許可申請案、ほか
ご確認を頂いた後に、管轄の保健所へ事前相談を行います。
正式決定、事前準備
保健所へのヒアリング結果を踏まえ、正式決定を頂きます。
一般社団法人設立、及び開設許可申請等に必要な準備に着手します。
設立手続き、開設許可申請
当事務所で法定の手続きを行います。
- 一般社団法人(一般財団法人)設立手続き
- 診療所開設許可申請
- 診療所開設届
- 保険医療機関指定申請、ほか
フォローアップ
一般社団法人(一般財団法人)に関するフォローアップ
- 理事会、社員総会(評議員会)の開催
- 役員の改選、重任手続き、ほか
診療所に関するフォローアップ
- 各種変更手続
引続き事業が順調に成長されるよう、様々な情報提供に努めさせて頂きます。
日常的なことは、TEL、メールでどうぞご遠慮なくお問い合わせください。
基本プランの策定、事前相談 | 当事務所の報酬 55,000円 |
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一般社団法人設立 | 当事務所の報酬 165,000円 実費概算 約120,000円 ※一般財団法人の場合は、設立時の拠出財産300万円以上 |
開設許可申請、開設届、保険医療機関指定申請 | 当事務所の報酬 330,000円~550,000円 ※お客様の状況をお伺いして個別にお見積します。 新規開設、法人成り、分院開設等の条件で変わって参ります。 東京都手数料 19,000円 その他の実費 約10,000円 |
設立、運営 当事務所のサービス
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