中間法人から移行された方へのご注意!
有限責任中間法人から一般社団法人への移行期限から7年を過ぎ、ほとんどの法人様では移行手続き自体は完了されていることと存じます。ところが、今回の移行が法律上強制的なものであったために、十分な検討を行わず、その要件を最低限クリア出来るレベルの手続きを行った法人様が多いようです。結果として、今後の組織運営上、支障をきたす定款になっているケースが散見されます。また、支障がなくとも、定款を見直すことにより、さらに効率的な組織運営が出来る場合があります。
今一度、御法人の定款を下記のポイントからチェックされることをお勧め致します。
当事務所代表者は、有限責任中間法人の事務局勤務し、実際の移行業務に携わった経験があります。法人様の新設、移行、運営に関わる業務全般のご支援をさせて頂いております。
どうぞご相談下さい。
<主な定款のチェックポイント>
法人税の課税に関する注意点 |
一般社団法人は、収益事業にのみ法人税の課税がある「非営利型法人」とすることができます。しかしこれには要件があり、定款の記述にも要件があります。
非営利性が徹底された法人
剰余金の分配を行わない定め解散時の残余財産が公益法人など一定の団体に帰属する定め以上が定款にあること
共益的活動を目的とする法人
特定の個人、団体に剰余金の分配を行う規定がないこと解散時の残余財産が特定の個人、法人に帰属する定めがないこと以上の定款であること
上記の定款の要件を満たさないにもかかわらず、非営利法人との認識で申告を行っていなかった場合、将来の税務調査等で大変な問題になる可能性があります。 |
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理事会の設置に関する注意点 |
中間法人で定款に定めた理事会の設置規定は、一般社団法人の定款に記載があったとしても効力を生じません。 ※登記簿謄本をご確認ください! 理事会を設置するためには、改めて定款変更の手続きを行う必要があります。 設置されていない理事会の決議を延々繰り返し、事業運営を行うことは、将来において問題を引き起こす可能性があります。 |
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公告に関する注意点 |
一般法人法上、公告義務があります。定款に公告に関する記載は必ず追記されたはずですが、公告の方法にも、インターネット上での公告方法や、事務所の見やすい位置に掲げる方法も認められています。
法人様にとって最も負担の少ない方法が選択できます。
なお、当然に公告義務は履行しなくてはなりません。 |
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理事会の書面決議が導入出来ます |
理事会は、委任状出席や代理人出席が認められないことから、会議の成立が難しい場合があります。
定款に規定を置くことにより、書面決議が可能です。 |
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理事会の開催が軽減できます |
一般法人法上の原則は3ヶ月に1回以上(年4回)ですが、定款に規定を置くことにより、4ヶ月を超える間隔で2回以上(年2回)とすることもできます。 |
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監事の任期を変更できます |
原則は4年ですが、定款で2年に短縮が出来ます。理事と任期を一致させた方が、運営上便利なことがあります。 |
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代議員制が導入出来ます |
社員数が数千名に及ぶ場合、社員総会の開催一つをとっても大変な事務負担になります。代議員制を導入することにより、大幅な負担減と実質的な意思決定の効率化を実現できます。
代議員制の導入にも、定款に規定を置く必要があります。 |
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